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ニュースリリース

【憲法】緊急事態条項について定めた憲法改正条文案について二党一会派で合意

 国民民主党・日本維新の会・有志の会は19日、緊急事態条項に関する憲法改正条文案について共同で記者会見を行い、国民民主党からは玉木雄一郎代表(衆議院議員/香川2区)と礒﨑哲史参議院国会対策委員長(参議院議員/全国比例)が出席した。

 今回の会見では、3月30日に発表した緊急事態における国会議員任期延長部分以外にも、新たに実務者協議会でとりまとめた緊急事態における国会機能維持等の条文案等について発表した。
 具体的には①武力攻撃、②内乱・テロ、③自然災害、④感染症のまん延、⑤その他これらに匹敵する事態の発生を前提に「国民生活及び国民経済に甚大な影響が生じている場合又は生ずることが明らかな場合において、当該事態に対処するために国会の機能を維持する特別の必要がある」場合には、原則内閣による発議と国会による事前承認を条件に、閉会禁止・解散禁止・憲法改正禁止の効果が発生することを定めている。

 併せて、平時を含めた措置として、臨時会招集期限を20日以内とすることや、内心の自由・信仰の自由・検閲の禁止・奴隷的拘束の禁止といった「絶対に制限してはならない人権」についても明記している。

 玉木代表は記者団の取材に応じ、「司法の関与や緊急政令等検討事項は残るものの、野党の2党1会派でここまでまとめることができたのは画期的である。今後も、他党に対して前向きで建設的な議論を求めていきたい」と述べた。