国民民主党 つくろう、新しい答え。

ニュースリリース

【募集】<新型コロナ>特措法・感染症法改正案についての意見募集

<募集期間>

  • 第一期:1/22(金)〜1/25(月)正午
  • 第二期:1/25(月)正午〜

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<趣旨>

 本日(1月22日)、新型インフルエンザ等特措法と感染症法とが束ねられたいわゆる「コロナ関連改正法案」が閣議決定されました。
 これまで、「お金や住まいのこと」から「飲食」「医療」「働き方」などのテーマで2,000件を超えて頂いたパブコメは、国会での代表質問や委員会での質問の上で、とても貴重な情報となっています。
 そこで、今回の「コロナ関連改正法案」についても、ぜひ皆さんからの意見をお聞かせ頂きたいのです。そして、ぜひ1月25日の週から始まる予算委員会などでの質疑、そして修正協議の参考にさせてください。
 下記のとおり、私たち国民民主党は、昨日(1月21日)時点で、政府に対して次のように問題を指摘し、改善の提案をしています。さらなるブラッシュアップや具体化に力を貸して頂ければ幸いです。

<国民民主党の主な問題の指摘と改善提案>

【国会での議論の在り方】

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法等改正案としていわゆる束ね法案とすることなく、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正と「感染症法及び検疫法」の改正に分けて、審議すること。
  • 審議に当たっては、国民各層の幅広い意見を聴し、法改正や今後の施策に反映させるために、公聴会や参考人質疑も行うこと。

【まん延防止等重点措置の問題】

  • 国会の関与なく内閣の判断で、平時とは異なる人権制約を許容する仕組みは 、民主的統制と人権保障の観点から極めて問題である。ましてや、緊急事態宣言下でないにもかかわらず、 命令違反に罰則を科すべきではない。
  • 政府からのヒアリングにおいては、「まん延防止等重点措置」で可能な措置と、 緊急事態宣言下で可能な措置の区別が極めて曖昧であった。運用によっては、国会関与を潜脱して緊急事態宣言下とほぼ同様の措置をとる手段として利用されることを強く危惧する。このように平時と緊急事態宣言との間に、ほぼ緊急事態宣言と類似の 第三のカテゴリーを創設することは、緊急事態宣言の形骸化につながりかねないことからも 、慎重に考えるべきである。
  • まずは、現行の第24条第9項(平時及び第45条(緊急事態のそれぞれにおいてできることと必要な手続きを 整理し、その上で、「まん延防止等重点措置」が必要であれば、その個別具体的な措置と必要な手続きを整理して提示するべきである。

【事業者に対する補償の問題】

  • 「罰則」が必要な場面であっても、それは「十分な補償」とセットでなければならない。そのためにも、財政支援の基準を明確にすべきであり、具体的には事業規模別に補償ができるような記述にすべきである。

【緊急事態宣言における国会承認の問題】

  • 緊急事態宣言の発出は、平時とは異なる強い人権制約を伴うことから、国会の事前承認を要件とし、迅速性の観点から例外的に事後承認を認めるべきである。

【政令改正だけで飲食店にまで休業・時短要請ができるようになった問題】

  • 法第45条第2項の対象施設については、「多数の者が利用する施設」として、その詳細を施行令第11条に規定しているところであるが、政府は1月7日、面積要件を外して飲食店等を対象に加える改正を行った。これは、法の趣旨を逸脱し、法律による政令への委任の範囲を超える疑いが強く、極めて問題である。

【ホテルや自宅療養に応じない感染者を入院させる問題】

  • ホテル療養等の要請に応じない場合又は療養先から正当な理由なく外出した場合に、入院勧告・入院措置を経て刑事罰(罰金と懲役)を可能とする提案は、病床逼迫状況を悪化させるので強く再考を促す。むしろ、療養感染者の病状把握等を強化することで協力へのインセンティブを高め、必要に応じて療養勧告を可能とするべきである。

【入院に応じない感染者に刑事罰(罰金・懲役)がかかる問題】

  • そもそも入院拒否に刑事罰(罰金・懲役)を科すことについては、極めて慎重に検討すべきである。人に居場所を強制する制度に関する最高裁判例に照らしても(例えば心神喪失者等医療観察法の違憲が争われた最高裁判例で①法の目的の正当性②強制入院の措置の必要性や妥当性③裁判官の審理や弁護人が付添人になるなど厳格な手続保障などを検討した上で合憲)違憲の疑いが濃いとする憲法学者からの指摘もある。また、入院したくてもできない病床逼迫の解決が喫緊の課題である現状において、入院拒否が感染を拡大させたという根拠(立法事実)も明らかでない。慎重な検討と再考を要請する。

【調査協力に応じない感染者に刑事罰(罰金)がかかる問題】

  • 「罰則」により調査協力を促す手法は、かえって検査忌避・結果隠蔽を増加させる懸念が指摘されている。懲役ではなく罰金のみであっても、刑事罰という選択の適格性については、調査拒否の実態などの立法事実を精査し、構成要件等を含め慎重に検討するべきである。

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