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ニュースリリース

【申し入れ】内閣府に「子育て世帯等臨時特別支援事業の10万円給付に関する要望書」を提出

 矢田わか子副代表(参議院議員/全国比例)、礒﨑哲史政務調査会長代理(参議院議員/全国比例)、鈴木敦国会対策副委員長(衆議院議員/神奈川10区)は9日、内閣府に「子育て世帯等臨時特別支援事業の10万円給付に関する要望書」を提出しました。内容は以下の通り。

「子育て世帯等臨時特別支援事業の10万円給付に関する要望書」

 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、政府は「我が国の子供たちを力強く支援しその未来を拓く」という観点から、高校生までの子ども1人につき10万円の給付を行うことを決定しました。しかし一方で、給付の方法や所得制限、あるいは離婚世帯への対応などで国民から様々な問題点が指摘されています。

 つきましては、以下の点について要請いたしますので、検討及び対応を求めます。

1、離婚世帯等に対する配慮措置

本給付金は、子どもを実際に監護養育している者に給付されるべきものと考えますが、「事業実施要領」にもとづけば、9月以降に離婚した場合は親権のある子どもと同居している親ではなく、離婚前の世帯主に支給されることになります。また、離婚調停等の手続中で別居している場合、あるいは DV のためにシェルターなどに避難している場合も、子どもと一緒に暮らしている親が受給できないケースが考えられます。

したがって、これらのケースにおいては、昨年の一律給付金の扱いと同様に、必要な証明書の提出をもって、実際に子どもと同居している方の親が申請できるよう全国一律の対応を求めます。

2、所得制限に対する柔軟な対応措置

本給付金については、児童手当制度に準じ、一方の親の年収が960万円(扶養親族等が児童2人と年収103 万円以下の配偶者の場合)以下が対象となります。この支給要件では、親のそれぞれの年収が960万円以下である共稼ぎ世帯においては最大で1,920万円以下の世帯収入であれば受給できるものとなり、制度そのものの矛盾が指摘されています。現在、一部の地方公共団体では、960万円を越える場合でも給付を行う準備が進められていますが、このような自治体の対応が拡大するような支援措置を検討するよう要請します。

以上