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ニュースリリース

【衆本会議】田中議員が国立大学法人法改正案について本会議で質疑

 田中けん政務調査副会長(衆議員議員/静岡4区)は7日、国民民主党を代表し、衆議院本会議で国立大学法人法改正案に対する質問を行った。質問の全文は以下のとおり。

23.11.07
国民民主党 田中健

本会議原稿

 国立大学法人法の改正法案について伺います。

 今回の法改正では、一定規模の国立大に対し中期計画や予算などを決める「運営方針会議」の設置が義務付けられます。この合議体は3人以上の委員と学長で構成され、その委員は、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命することになります。合議体の人選は、制度上も政府の意向を意識せざるをえず、政府の人事介入が強まるのではないかとの声があがっています。合議体への人事に対して承認を定めた理由と、拒否権を発動するのはどのような場合が考えれられるのか文科大臣に伺います。

 運営方針会議は、6年間の中期計画や予算・決算を決議し、学長に対する改善要求権、および実質的な解任権をもつことから、学長は大学の組織運営に関して、学内の組織よりも運営方針会議の意向を優先しなければならなくなる懸念が生まれます。現場の自主性・自立性は保たれるのでしょうか。これまでの経営協議会や教育研究評議会による審議の決定にはどんな問題があり今回の改定に至ったのか、運営方針会議のトップダウン体制で何が変わるのか文科大臣に伺います。

 そもそも運営方針会議の設置は、10兆円の大学ファンドの支援を受ける「国際卓越研究大学」の必要条件でした。しかし文科省は、一定規模以上の国立大として、東北大学のほかに、東大、東海国立大学機構、京大、大阪大の5法人を「特定国立大学法人」に指定し、運営方針会議設置を求めるとしています。どれも国際卓越研究大学を目指す大学であり、特に東大・京大は、今回の審査で国際研究卓越大学認定に至らず、組織運営体制の課題が指摘されました。今回なぜ2校が認定に至らなかったのでしょうか?政府の審査機関であるアドバイザリーボードが示す運営体制の整備方針にそっていなかったからでしょうか?ファンドからの支援と大学のガバナンス改革は直接結び付けることなく、別物として考え整備をすべきだと考えますが、文科大臣の見解を伺います。

 私立大学連盟では「私立大学ガバナンス・コード」を定めており、どの大学も順守を宣言しています。日大もHP上で高らかに掲げていますが、実際はガバナンス機能不全に陥っています。形だけ整えても、適切に運用されなければ意味がありません。まず私立大学のガバナンスの在り方にについてどのように認識されているのか、改善の必要性はあるのか伺います。また国立大学法人に関しては、現場の自主性と自律性の下どのように責任あるガバナンス体制を構築していこうと考えているのか文科大臣に伺います。

 改正法案は、長期借入金や債券発行できる費用の範囲に関しても、制度改正を行い対象事業の拡大を可能としています。すでに、大学債という新たな資金調達により、東大では200億円分を発行し、学術・基礎研究の推進活用が進んでいます。大学債で集めた資金の使途は、土地や施設・設備などハードの固定資産に限定されていますが、今回の法改正でDXやバーチャルな知的価値などソフトへの活用が進むことが期待されます。東大だけでなく、複数の国立大、さらに私立大の学校法人も私募債とはことなる公募債を手がけることで新たな金融市場が生まれ、社会変革につながる可能性があります。今後の大学の資金調達方法についての将来像、また課題について伺います。さらに、地方の優れた人材を発掘するため、そして地方分権の役割に担うためにも積極的に地方の国立大学法人を振興する政策が必要だと考えますが、文科大臣の考えを伺います。

 今年は、国立大学法人化法制定から20年目にあたります。稼げる分野への選択と集中を進めるあまり、運営費交付金が削減され大学の運営が苦しくなり、若手研究者の育成ができないとの声が聞こえます。運営費交付金はしっかりと確保が必要であり、充実を求めます。最後に、20年の法人化の歩みは成功だったのか?どう認識し評価をしているのか、そして国立大学法人改革はどこへ向かうのか文科大臣にお伺いし質問を終わります。