国民民主党 つくろう、新しい答え。

ニュースリリース

国民民主党 代表定例会見(2022年12月6日)

【冒頭発言概要】

 サッカーのワールドカップ、私も見てましたけども、惜しかったですね。悔しかったなという気持ちです。ただ、森保ジャパンはここまで本当によく頑張ったと思います。本当にベスト8、ひょっとするとそのさらに上を狙えるんじゃないかという、そういう実感を持って見ることができました。だんだん日本のサッカーのレベルも上がってきているし、個人個人が国際的な舞台で活躍している。その力を結集した形になっているので、4年後に向けて、また新しいチームになると思いますが、ベスト8またそれ以上を目指すチームを作れるように頑張ってもらいたいなと思います。昨日もたぶん、眠い目を擦りながらたくさんの子どもたちが試合を見てたと思うんですが、悔しさを共有した子どもたちの中から将来の代表がまた出てくると思いますので、日本サッカーの未来は明るいと思いました。私も1人のサッカーファンとして応援していきたいと思います。森保ジャパンに改めて感動ありがとうということを申し上げたいと思います。

 さて、国会もいよいよ今週で会期末ということになります。最大の争点である旧統一教会を巡る救済法、そして被害防止法の新法についてですけれども、党の政務調査会で議論いたしまして、部会においては賛成の方向で対応するということを決めました。正式な手続きは、政調全体会議の持ち回りでやりたいと思いますけれども、我が党としては、骨格も含めて、国民民主党が提案してきた中身が入っておりますので、賛成の方向で取りまとめました。一部修正の交渉が行われてるというふうに聞いておりますが、今言われてる修正の方向があってもなくても、我々としては賛成でいきたいと思っております。というのは、いわゆる配慮義務規定というのは、第3条に置かれておりますけれども、そもそもこれは公益法人法17条と同じように、寄付を集めるときにやってはならない一般的な禁止行為が書かれているという理解です。立法の経緯の中で、4条、5条ができて、そして最後に3条が配慮義務というふうに付け加えられた形になっているので、弱いという声もありますけれども、例えば、心理的に自由な意思を抑圧する形で、寄付を募集してはいけませんよとか、あるいは配偶者や親族の生活の維持を困難にするような寄付の募集勧誘はダメですよとか、または正体を隠しての勧誘、寄付をされる財産の使い道、使途を誤認させるような寄付の勧誘はダメですよということで、公益法人法17条に相当する禁止規定だと思います。むしろ、この禁止規定をきちんと認識をいただいて、実効性を担保していくことが大事だと思います。実効性の担保の仕方として、修正協議で言われてるような報告、勧告、命令、公表を入れてもいいと思いますが、もっと大事なことは、この3条に違反したことが宗教法人法上の解散命令の対象となる違法行為だと、きちんと答弁などで明確にすることだと思います。

 皆さんに思い出していただきたいのは、元々この悪質な宗教法人に対する旧統一教会に対しての問題から始まったということです。それが宗教法人に限らず、寄付一般に広げた新法になってるので、奥歯に物が挟まったような規制のやり方になってるんですが、ここまでやってはならない規制行為を書いたのであれば、この3条に違反した、つまり配慮義務規定に違反するのは明確な法律違反ですから。その法律違反が81条、宗教法人法81条1項の法令違反にあたり、そして解散請求の対象となり、また78条の2の報告、質問の対象となりうる違法行為だと明らかにすることが、実は一番被害者救済に繋がると思います。もっと大事なのは、この3条に違反すること、配慮義務に違反することが、民法709条の不法行為に当たるということ。よって、その被害を受けた、例えば生活を脅かされた、生活の維持が困難になったという人は被害者になります。民法709条に基づき、家族も含めた当事者として、損害賠償ができるということです。これを明らかにすることの方が、被害者救済に役立つので、この規定を配慮義務と呼ぶのか禁止規定と呼ぶのかで争っても全く意味がない。大事なのは、本来やるべき宗教法人法の改正をしなかったわけなので、宗教法人法の様々な法的効果と照らして、今回の法律違反がどうなのかっていうことを、きちんと政府としても明らかにする。これが一番大切なことだと思います。

 この3条の配慮義務が一般的な寄付を募集する際の規範規定だとしたら、そのうち特に霊感などを用いて困惑させるようなやり方や、あるいは家族や親族に生活に影響を与える中でも借金をさせたり、家を売り払ったりするようなこういう2つの類型、4条と5条のような類型については、特出しをして、刑事罰をかけるという体系にしているという、全体像の説明をちゃんとすべきだと思います。ですから、この法律は法律として評価すべきと思ってますが、問題は、宗教法人法との関係がどうなのか、あるいは民法709条との関係はどうなのか。禁止規定の第3条は配慮規定と呼ばれているが、実態的には禁止規定であって、この違反は解散請求にも繋がるし、被害者は民法709条に基づく損害賠償請求ができるんだということを明らかにすることが、一番被害者救済、また再発防止に繋がると思います。こういったことを、我々はこの法的な枠組みに、かなり関与して作らせていただいたという責任もありますので、今日から始まる審議の中で、衆議院においては田中けん議員が、参議院においては田村まみ議員が質問を行います。宗教法人法との関係は実はあまり取り上げられてないんですが、ぜひメディアの皆さんにも注目いただいて、この法律に魂を吹き込むのはこの3条4条5条に違反することが宗教法人法との関係でどうなんだ、民法709条との関係でどうなんだと。これをしっかりやればかなり実効性のある法律になると思いますので、これからの国会での審議の中で、政府から引き出して明らかにしていきたいと思っています。