ニュースリリース
【法案提出】新型コロナ事業規模別支援金給付法案を参議院に提出
国民民主党は2日、参議院に「新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者を事業規模に応じて支援するための給付金の支給等に関する法律案」(事業規模に応じた経費支援法案)を提出した。法案提出には、舟山康江政務調査会長(参議院議員/山形県)、矢田わか子副代表(参議院議員/全国比例)、礒﨑哲史政務調査会長代理(参議院議員/全国比例)が参加。
同法案は、国民民主党がかねてから主張している「事業規模に応じた支援」を実現するため、新型コロナウイルス感染症等により影響を受けた事業者に対して、固定経費に充てることのできる給付金を事業規模に応じて支給するもの。 飲食店に対する時短営業の要請が続くなかで、政府による「協力金」や「一時支援金」は一律が原則で、事業規模に応じた支援が行われていない状況。
また、2月13日に施行された改正コロナ特措法(国民民主党は反対)により、時短・休業命令違反に対して罰則が課されたが、国民民主党が法案修正を求めていた事業規模に応じた支援は盛り込まれなかった。そこで国民民主党は、地域や業種を問わず、家賃や光熱水費などの固定経費の最大9割を、事業規模に応じて支給する法案をとりまとめた。
この法案が実現すれば、売上が年間1,000億円未満の事業者に対して
・売上が70%以上減少→固定費の90%
・売上が50-70%減少→固定費の60%
・売上が30−50%減少→固定費の40%
を、月額最大2億円まで給付することとなる。
算定の根拠になる「固定費」とは、
・不動産賃料(家賃やテナント料)
・光熱水費
・その他の固定費 で政令で定めるものの総額。
※人件費のうち雇用調整助成金等の対象となるものは除く。
迅速給付や不正防止のために、申請は税理士、公認会計士、行政書士を経由して行うことした。その際、確定申告書=e-Taxデータと事業概況報告書のデータを申請者の了承の上で活用し、効率化を図ることも検討中。この「事業規模に応じた経費支援法案」により、一律の「協力金」や「一時支援金」の不十分さや不公平さが解消される。
今後、与野党にも呼びかけを進めていく。