ニュースリリース
【衆本会議】浅野さとし議員がセキュリティクリアランス法案等について質疑
浅野哲青年局長(衆議院議員/茨城5区)は19日、衆議院本会議で「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」等について質疑を行った。質疑の全文は以下の通り。
経済安保2法案に関する質疑事項
令和6年3月19日
国民民主党・無所属
浅野 哲
1.本法案の必要性について
令和4年、国民民主党も賛成する中で経済安保推進法が成立し、国家の保全対象情報として重要経済基盤に関する情報が追加されました。これを受けて情報保全体制を強化する必要性が生まれ、今次国会において、情報を保全できる人物を評価・認定する制度の創設に至ったものと認識しています。
他方、我が国にはすでに特定秘密保護制度があり、この制度が扱う対象情報の拡大や、対象情報の重要度に応じた認定基準の多段階化など、既存制度を拡充することで十分に実現できたのではないかとも考えますが、新法としなければならなかった理由について伺います。(高市大臣)
また、民間人が重要経済安保情報を取り扱えるようになることで、どの様な効果が新たに生じることが期待できるのでしょうか。(高市大臣)
2.重要経済安保情報について
重要経済安保情報および特定秘密は、当該情報の漏えいが我が国の安全保障に「支障」または「著しい支障」を与えるおそれがあり、秘匿することを要する情報とされています。この「支障」および「著しい支障」とは、それぞれ政府内でどのような定義のもと扱われているのか伺います。(高市大臣)
経済安保推進法に基づき、企業が国に回答した重要物資のサプライチェーンに関する情報や基幹インフラに関する情報が重要経済安保情報に指定されることはありますか。また、指定された場合、政府は当該企業に対し何らかの情報保全行為を求めることはありますか。(高市大臣)
また、経済団体等からは重要経済安保情報の対象範囲が広がりすぎることへの懸念や、国際的な連携の可能性がある情報と、国外への提供を避けるべき情報とを明確に整理することを求める声などが聞かれます。これらの意見に対する政府の見解を伺います。(高市大臣)
3.適性評価について
第十二条2の一では、調査事項について評価対象者の家族や同居人の氏名、生年月日、住所、国籍などが例示されていますが、その合理性には疑問があります。国際結婚や海外渡航頻度の増加などをふまえれば、国籍や住所で一概に判断できるものではなく、また、ハニートラップ等のリスク評価の必要性についても指摘がされる中、条文中にこの様な例示をした意図について説明を求めます。また、適性評価の有効期間が10年とされている理由も教えて下さい。(高市大臣)
行政機関の長や国務大臣、副大臣、大臣政務官、官房副長官、総理補佐官について適性評価を受けなくとも重要経済安保情報を取り扱うことができるとされている法的根拠はありますか。(法的根拠の有無に依らず)その様な取り扱いとした理由をお答えください。(高市大臣)
いずれも総理が任命する役職です。これらの人物が、万が一にも重要経済安保情報を漏らした場合、第二十二条第一項に基づき五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処されますが、任命者である総理にも責任があることを明確にすべきです。さもなくば、政務の役職に任用する時点で適性評価同等のクリアランスを実施しておくべきと考えますが、総理の見解を伺います。(総理大臣)
個人の適性評価について、事業者側の誰が結果を知るべきかという問題があります。適性評価が受けられなかった場合に、その後の人事や評価、処遇等に悪影響を及ぼすことの無いよう、適性評価の情報や手続きを一元的に担う専門部署を設ける等、公的な適性評価と会社の人事評価を切り分けるための社内体制整備が必要と考えますが見解をお聞かせください。(高市大臣)
株主や取締役会の多国籍化が進んでいます。株主や取締役会の構成も適性評価の調査事項となると伺っていますが、これに対しては情報が少なく事業者から不安の声も聞かれます。事業者に対するクリアランスではどの様な観点から調査・評価を行うのか、具体的に教えて下さい。(高市大臣)
適性評価に関する調査項目や運用上の留意点等は今後検討され、政省令で定められていくとのことですが、その検討はどのようなメンバーで行っていく予定ですか。学術界や経済界、労働界、法曹界等の代表等が参加できる仕組みとしていただきたい。(高市大臣)
4.制度運用について
本法案は既存のセキュリティクリアランス制度とのシームレスな運用を図ることを目的として制度全体を設計していると聞いていますが、政府が考える「シームレスな運用」とは具体的にどの様な効果として発露してくることを想定しているのでしょうか。また、将来的には特定秘密保護法や特別防衛秘密に関する法律との一元化を図るべきではないでしょうか。(高市大臣)
また、適性評価を受けた者の資格は、その者が異なる業務分野に異動した後でも有効となることとされていますが、適性評価に一定の期間を要すること等をふまえれば、有資格者となった者が繰り返し登用されることが予想されます。一方、適性評価を受ける意志がありながら取得の機会に恵まれない者との公平性にも目を向けなければなりません。重要経済安保情報を取扱う環境にいない者が適性評価を受けることを望んだ場合、事業者はこれにどのように応えるべきか、政府の見解を伺います。(高市大臣)
以上で私の発言を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
以上