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ニュースリリース

【憲法】緊急事態における議員任期の延長について定めた憲法改正条文案について二党一会派で合意

 国民民主党・日本維新の会・有志の会は30日、院内にて共同で記者会見を行い、国民民主党からは玉木雄一郎代表(衆議院議員/香川2区)、礒﨑哲史憲法調査会事務局長(参議院議員/全国比例)が出席した。

 冒頭、二党一会派でとりまとめた議員任期延長に関する憲法改正条文案を発表し、説明を行った。条文案では、「いかなる緊急事態においても国会機能を維持し、権力を統制・分立すること」を基本に、緊急事態における議員任期延長の実体要件、その認定手続き、効果等を定めている。具体的には、➀武力攻撃、②内乱・テロ、③自然災害、④感染症のまん延、⑤その他これらに匹敵する事態の発生を前提に「広範な地域において国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らか」な場合には、内閣の発議と3分の2の国会議決を経ることを条件に、6ヶ月を上限に任期延長を認めること等を定めている。

 会見の最後には、「憲法裁判所の関与の必要性のほか、議員任期延長以外の国会機能維持のための措置や、絶対に制限してはならない人権に係る規定等の条文については、今国会中に成案を得ることを目指す」ことなどを確認し、『緊急事態条項の創設に関する3党派合意書』にそれぞれの代表が署名を行った。