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ニュースリリース

【衆憲法審査会】憲法56条に定める出席の解釈について「オンライン出席」が含まれることを確認

 衆議院憲法審査会は3日、憲法56条1項に定める国会への「出席」の解釈について、現行憲法下でも緊急時等には「オンライン出席」も可能とする見解を取りまとめた。具体的には、以下の内容を衆議院憲法審査会として確認したことから、近く衆院議長に報告を行う。

◎憲法第56条第1項の「出席」の概念についてより抜粋(添付資料あり)
1 憲法第56条第1項の「出席」は、原則的には物理的な出席と解するべきではあるが、国の唯一の立法機関であり、かつ、全国民を代表する国権の最高機関としての機能を維持するため、いわゆる緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときは、その機能に着目して、例外的にいわゆる「オンラインによる出席」も含まれると解釈することができる。
2 その根拠については、憲法によって各議院に付与されている議院自律権を援用することができる。

 これを受け、衆議院議院運営委員会で衆議院規則の改定がなされれば、国民民主党が提案を続けてきた国会の「オンライン出席」が実現することとなる。


【玉木雄一郎代表(衆憲法審査会委員)・動画コメント概要】
 皆さん、ついに国民民主党がずっと主張してきたオンライン国会が実現へ向かいます。
 本日衆議院の憲法審査会が開かれて、長年の課題であった”憲法56条”の出席の概念について議論が行われました。(憲法56条の中に)定足数を定めた規定があるんですけれども、この「出席」という概念が物理的に出席しなければいけないのか、それともオンラインでも大丈夫なのか、これについて早く議論し解釈を確定させようと提案し続け、(衆議員憲法審査会において)そういった議論が4週にわたりされていました。
 そしてついに今日「憲法56条の出席にはオンライン出席も含まれる」と解していいということが憲法審査会の考えとしてまとめられました。この審査会としての結論を憲法審査会長から衆議院議長へ提出し、議会の運営を司どる議員運営委員長に報告した上で、「評決の際にその場にいない議員は評決に加わることができない」という衆議院規則の変更が行われれば、まさにオンライン国会が実現します。
 これまで国がリモートワークなどの要請を行いながら、国会には人がたくさん集まっているというような映像を皆さんもニュースなどでご覧になったかと思います。民間に比べれば遅すぎるというご意見もあるかとは思いますが、今日やっと、一定の結論を得られました。
 国民の皆さんにお願いしているのに自分たちができないということでは実効性も担保されませんので、効果的なコロナ対策のためにも、速やかにオンライン国会の実現に繋げていきたいです。
 これを先導してきたことも、まさに「政策先導型」「対決より解決」を掲げる国民民主党らしい政策実現がまたひとつ叶ったということで、皆さんに報告させていただきます。