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ニュースリリース

【衆予算委】玉木雄一郎代表が令和2年度補正予算について質疑

 玉木雄一郎議員(衆議院議員/香川2区)は26日、衆議院予算委員会にて令和2年度補正予算について質疑を行いました。質問要旨は以下の通り。質疑の全容は以下のURLにて閲覧可能です。

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予算委員会質問要旨

現金給付について

(1) 第3次補正予算は緊急事態宣言を想定することなく編成されたものであり、緊急事態
宣言が再発令されたことを踏まえて組み替えるべきではないか。特に、現役世代には所
得税還付による1人10万円、低所得者は20万円の追加の現金給付を行うべきではないか。

2.コロナワクチン接種について

(2) 昨年7月のファイザー社との基本合意では、今年6月末までに6,200万人分を供給することになっていたが、先週20日に発表された正式契約では12月末までに7,200万人分を供給することに修正された。一般の国民はいつワクチンを接種できるのか。また、オリンピックが開かれる夏までに接種できない人がいることを想定しているのか。

(3) 自治体が行う「予約」「リマインド通知」「副反応アンケート」「2回目接種の予約の促し」の4つの業務について、各自治体がバラバラに対応している。行革の観点からSNSやメールを活用したオンライン予約システムを国が構築し、自治体に提供すべきではないか。

3.新型インフル特措法改正について

(4) 今回の法改正で“プチ緊急事態宣言”とも言える「まん延防止等重点措置」が創設されるが、政令で定めるとされる発令要件は具体的に何か。ステージIIIやステージIVとの関係は如何なるものか。罰則を入れるなら法律に明記すべきではないか。

(5) 「まん延防止等重点措置」における「営業時間の変更等の措置」は、「緊急事態措置」における「施設の使用の制限」と何が異なるのか。時短営業の要請・命令はいずれにも含まれるのか。

(6) 「まん延防止等重点措置」の公示にあたっては、国民の権利制限を伴うため、緊急事態宣言の場合と同様、「国会への報告」が必要ではないか。

(7) 事業者支援については、売上高や従業員数、店舗数といった事業規模に応じた支援をする旨を法律に明記すべきではないか。十分な財政的支援なく強制力を伴う措置を導入することは、財産権を保障した憲法29条に反するのではないか。

(8) 入院拒否に対する刑事罰を課すことは、移動の自由を保障した憲法22条1項に反するのではないか。

4.医療提供体制について

(9) 病床逼迫の解消には、病院の機能に応じた役割分担と連携が必要。国と都道府県の権限を明確にした上で、その総合調整を的確に行うことを法律に明記すべきだと提案してきたが、新設される感染症法22条の3は、こうした総合調整機能を強化することにつながるのか。

(10) 病床確保について、政府が出す1床当たり最大1,950万円の支援金は、人件費や消毒・清掃費用などの実費弁償には使えても、一般患者が減ることによる減収補填には使えず、民間病院がコロナ患者を受け入れにくい一因になっている。実費弁償だけでなく減収補填にも使えるようにすべきではないか。

5.コロナ対策の戦略見直しについて

(11) この第3波が収まった後の戦略如何。第4波を絶対に起こさないために、発見・追跡・隔離(保護)の強化を図るべきではないか。

6.質問取り等の対面禁止について

(12) 国民民主党は今年から質問通告やレクなどの対面を禁止し、オンラインの活用を決めた。この動きが各党に広がっていることは歓迎するが、省庁によって対応可能なオンライン会議システムがバラバラだ。仕方なく個人のスマホやPCを使っている中央省庁の職員もおられると聞く。行革の観点から、実態を調査した上で統一できないか。