規約・規則②組織規則
組織規則 TERMS
2023年2月8日制定
2024年7月24日改正
第1章 総則
第1条(目的)
- 本規則は、党員及びサポーター並びに地域組織に関して、国民民主党規約により委任を受けた事項及び国民民主党規約を実施するために必要な事項を定める。
第2章 党員等
第1節 党員に関する事項
第2条(入党)
- 党の綱領に賛同し、規約、規則を守って党の活動に参加しようとする18歳以上の日本国民は党員になることができる。
- 党員の種類は、一般党員、特別党員、地方自治体議員党員、国会議員党員とする。
第3条(一般党員)
- 一般党員になろうとする者は、以下のいずれかの方法により入党の申し込みをするものとする。
- 所定の入党申込書に必要事項を記入し、いずれかの総支部に入党の申し込みをし、当該総支部に所属する。
- 総支部への手続きが困難な場合は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に入党の申し込みをし、当該県連に所属する。
- 本部が運営するサイト(以下、「本部サイト」という)より入党申し込みフォームに必要事項を記入し、いずれかの総支部(所属すべき総支部がない場合は県連)を指定して入党の申し込みをする。
- 入党の申し込みの際は本部が定めた党費を納入しなければならない。
- 党員の資格期限は申し込み手続きが完了した日より始まり、申し込んだ期間の通りとする。
- 本部サイトより申し込みを行った場合は、同一条件で自動更新されるものとする。
- 自動更新の停止を希望する場合は、利用期間満了日の14歴日前(以下「自動更新停止期限」という)までに、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うものとする。
- 自動更新停止期限を過ぎた期間に申し出た場合、当該自動更新の停止の申出は自動更新後に申し出たものとする。
- 自動更新に際して、何らかの事由により決済が完了しなかった場合は、本部の判断において自動更新を行わない場合がある。
第4条(特別党員)
- 特別党員になろうとする者は本部サイトより入党申し込みフォームに必要事項を記入し、本部に入党の申し込みをする。
- 入党の申し込みの際は本部が定めた特別党費を納入しなければならない。
- 特別党員の資格期限は申し込み手続きが完了した日より始まり、申し込んだ期間の通りとする。
- 本部サイトより申し込みを行った場合は、同一条件で自動更新されるものとする。自動更新の停止を希望する場合は、利用期間満了日の14歴日前(以下「自動更新停止期限」という)までに、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うものとする。
- 自動更新停止期限を過ぎた期間に申し出た場合、当該自動更新の停止の申出は自動更新後に申し出たものとする。
- 自動更新に際して、何らかの事由により決済が完了しなかった場合は、本部の判断において自動更新を行わない場合がある。
第5条(地方自治体議員党員)
- 地方自治体議員(都道府県議会又は市区町村議会の議員を言う。)で党員になろうとする者は、自身の選挙区を管轄する県連(県連に申し込みが困難な場合は本部)に入党申し込みを行い、当該県連(または本部)の承認を得なければならない。
- 当該県連は入党を承認した地方自治体議員党員について、速やかに当該総支部に通知するとともに本部に報告しなければならない。
- 地方自治体議員党員の党費は当該県連(県連に申し込みが困難な場合は本部)において定める。
- 地方自治体議員党員は、本党の機関紙を定期購読するものとし、購読料を納入するものとする。
第6条(国会議員党員)
- 国会議員党員は所属県連が定めた党費を納入しなければならない。
- 国会議員党員は、本党の機関紙を定期購読するものとし、購読料を納入するものとする。
第7条(党員登録)
- 総支部・県連は、本部が指定するシステムにおいて一般党員名簿を作成しなければならない。
- 総支部は、現金または総支部の指定する口座で銀行振込みにより集めた党費については、県連の定める日までに一般党員1人につき県連が定める金額を県連に、本部が定める日までに一般党員1人につき本部が定める金額を本部に支払わなければならない。
- 県連は、現金または県連の指定する口座で銀行振込みにより集めた党費については、本部が定める日までに一般党員1人につき本部が定める金額を本部に支払わなければならない。
- 本部は、オンライン決済により本部の指定する口座に振り込まれた党費については、一般党員1人につき本部が定める金額を引いた金額を当該党員の所属県連に応じて、本部の定める日までに県連に支払わなければならない。県連は当該党員の所属総支部に応じて、県連の定める日までに一般党員1人につき県連が定める金額を引いた金額を当該総支部に支払わなければならない。
- 一般党員名簿には、必ず党員の所属総支部(県連に所属している場合は所属県連)、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日を記載する。また、原則メールアドレスを、可能であれば連絡先電話番号を記載する。
- 本部が作成する特別党員名簿には必ず党員の氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日、メールアドレス、連絡先電話番号を記載する。
- 一般党員より、転居等により所属先の変更の申し出等があった場合は、申請を受けた総支部、県連または本部は遅滞なく関係総支部、県連及び本部間で情報の確認を行う。
- 地方自治体議員党員及び国会議員党員名簿には特別党員名簿に記載する事項の他、所属議会を記載する。
- 名簿に関し、名簿の記載に誤りや重複等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
- 本部の党員名簿は原則として非公開とし、代表選挙に利用する場合及び総務会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。
第8条(離党)
- 一般党員は、理由書を添えて所属総支部(県連に所属している場合は所属県連)に届け出ることにより、離党することができる。(本部サイトより申し込みを行った場合は、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うものとする。)
- 特別党員は、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うことにより、離党することができる。
- 総支部・県連は、一般党員の離党届を受理した場合、本部が指定するシステムにおいて理由を添えて一般党員名簿より削除するものとする。
- 地方自治体議員党員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、当該県連の承認を得なければならない。承認後、県連は本部に遅滞なく報告しなければならない。
- 離党によって納付済みの党費の返金は行わない。また日割り清算も行わない。
第2節 サポーターに関する事項
第9条(登録)
- サポーターになろうとする者は、以下の方法により登録の申し込みをするものとする。
- 所定の登録申込書に必要事項を記入し、いずれかの総支部に登録の申し込みをする。
- 総支部への手続きが困難な場合は、所定の登録申込書に必要事項を記入し、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に登録の申し込みをし、当該県連に所属する。
- 本部サイトより登録申込フォームに必要事項を記入し、いずれかの総支部(所属すべき総支部がない場合は県連)を指定して登録の申し込みをする。
- 登録の申し込みの際は本部が定めた会費を納入しなければならない。
- 会員の資格期限は申し込み手続きが完了した日より始まり、申し込んだ期間の通りとする。
- 本部サイトより申し込みを行った場合は、同一条件で自動更新されるものとする。
- 自動更新の停止を希望する場合は、利用期間満了日の14歴日前(以下「自動更新停止期限」という)までに、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うものとする。
- 自動更新停止期限を過ぎた期間に申し出た場合、当該自動更新の停止の申出は自動更新後に申し出たものとする。
- 自動更新に際して、何らかの事由により決済が完了しなかった場合は、本部の判断において自動更新を行わない場合がある。
第10条(サポーター登録)
- 総支部・県連は、本部が指定するシステムにおいてサポーター名簿を作成しなければならない。
- 総支部は、現金または総支部の指定する口座で銀行振込みにより集めた会費については、県連の定める日までにサポーター1人につき県連が定める金額を県連に、本部が定める金額を本部に支払わなければならない。
- 県連は、現金または県連の指定する口座で銀行振込みにより集めた会費については、本部が定める金額を本部に支払わなければならない。
- 本部は、オンライン決済により本部の指定する口座に振り込まれた会費については、サポーター1人につき本部が定める金額を引いた金額を当該党員の所属県連に応じて、本部の定める日までに県連に支払わなければならない。県連は当該党員の所属総支部に応じて、県連の定める日までにサポーター1人につき県連が定める金額を引いた金額を当該総支部に支払わなければならない。
- サポーター名簿には、必ず党員の所属総支部(県連に所属している場合は所属県連)、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日を記載する。また、原則メールアドレスを、可能であれば連絡先電話番号を記載する。
- サポーターより、転居等により所属先の変更の申し出等があった場合は、申請を受けた総支部、県連または本部は遅滞なく関係総支部、県連及び本部間で情報の確認を行う。
- 名簿に関し、名簿の記載に誤りや重複等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
- 本部の会員名簿は原則として非公開とし、代表選挙に利用する場合及び総務会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。
第11条(登録の解除)
- サポーターは、文書で所属総支部(県連に所属している場合は所属県連)に届け出ることにより、登録を解除することができる。(本部サイトより申し込みを行った場合は、会員サイト上にて自身で所定の手続きを行うものとする。)
- 総支部・県連は、サポーターの登録解除を受理した場合、本部が指定するシステムにおいてサポーター名簿より削除するものとする。
- 登録解除によって納付済みの会費の返金は行わない。また、日割り清算も行わない。
第3章 地域組織
第12条(地域組織の設立等)
- 県連、総支部、及び行政区支部を設立又は解散する場合には、事前に本部に通知し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
- 総支部、行政区支部が、その代表者を選任及び異動する場合、事前に本部に通知し、党規約及び組織規則に定める手続きを経なければならない。
- 総務会が規約第41条第3項に該当すると判断した場合、幹事長は、その決定に基づいて当該支部等の解散の勧告、解散の決定、解散手続きの代行等を行うことができる。
- 幹事長は、前項の事務の一部を、県連に委任することができる。
第13条(総支部)
- 衆議院議員選挙の小選挙区を活動区域とする総支部の名称は、原則として「国民民主党○○○第□区総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、□の部分には当該小選挙区の数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 衆議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)を代表者とする総支部の名称は、「国民民主党衆議院○○ブロック比例区第△総支部」とする。○○の部分には当該ブロック名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 参議院議員選挙の選挙区選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「国民民主党○○○参議院選挙区第△総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
- 参議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「国民民主党参議院比例区第△総支部」とする。△の部分には党内で定めた数字が記載されるものとする。
- 総支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上、総支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
- 総支部は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。
第14条(総支部長)
- 総支部の代表者(以下「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員又はその公認候補予定者が務めることとする。ただし、都道府県連及び本部が認める場合は地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた後に総務会が定める期日とする。
- 総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は、次期国政選挙が行われた後に総務会が定める期日まで延長される。
- 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は規約37条第4項及び第5項に基づき、県連が新たな総支部長あるいは暫定総支部長を選任しない場合、総支部の解散を行わなければならない。
- 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院比例代表総支部長、参議院選挙区総支部長及び参議院比例区総支部長は、規約37条第4項に基づき原則速やかに総支部を解散しなければならない。
- 総支部長は、総支部長の異動または総支部の解散を行う場合、当該総支部所属の党員及びサポーターの帰属、ならびに総支部会計及び届出等について、組織委員長及び県連の指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。
第15条(小選挙区総支部の暫定総支部長)
- 衆議院小選挙区総支部において、総支部長が落選、離党、除籍等によりその資格を喪失した場合、当該県連は、党規約及び組織規則の定める手続きを経て、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を選任する。
- 衆議院小選挙区総支部が解散された場合、当該県連は、党規約及び組織規則の定める手続きを経て、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を代表者とする総支部を設立する。
- 前2項の場合、当該県連は、当該暫定総支部に総支部長代行を置くことができる。
- 衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
- 当該暫定総支部の地域を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員又は同公認候補予定者が決定した場合、暫定総支部長及び総支部長代行の任期は終了する。
第16条(都道府県連)
- 県連の名称は、「国民民主党○○○総支部連合会」とする。○○の部分には都道府県名が記載されるものとする。
- 県連は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上県連大会を開催し、年4回以上県連党務執行のため県連規則に定められた機関の会議を開催するなど、適正な組織運営を行わなければならない。
- 県連は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。
第17条(比例区総支部の県連所属)
- 衆議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)、参議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者を総支部長とする総支部は、組織委員長の承諾を得て、いずれかの県連に所属しなければならない。
- 所属する県連を決定する場合、当該総支部長は、事前に組織委員長及び当該県連と協議するものとする。
- 前項の所属が決定した場合、当該県連は、その旨を本部に報告しなければならない。
第18条(支部証明書の発行)
- 県連、総支部及び行政区支部の設立又は名称変更に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請がなされ、規約第41条1項に基づき、組織委員長が承認した場合に本部が発行する。
- 県連、総支部及び行政区支部の主たる事務所の所在地の異動に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請に基づき、本部が発行する。
第19条(選管届出の報告等)
- 県連、総支部及び行政区支部は、その設立、異動、解散を都道府県選挙管理委員会(以下「県選管」という)に届け出た場合、速やかに当該選管の受領印のある届出書を本部の担当部局に送信することによって、報告しなければならない。
- 本部より支部政党交付金の交付を受けた県連及び総支部は、当該交付を受けた年(解散の場合は解散日までの期間)について作成した使途等報告書を、本部及び県選管に提出するのに先立って、本部の担当部局の事前点検を受けなければならない。
第20条(行政区支部)
- 行政区(自治体としての市区町村及び政令市の区をいう)を活動区域とする行政区支部は総支部の承認に基づき、当該行政区において一つに限り設立することができる(以下、「地域型行政区支部」という)。
- 地域型行政区支部の代表者は、党籍を有する地方自治体議員が務める。地域型行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、速やかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
- 地域型行政区支部の名称は、「○○都(道府県)○○市(町村)支部」とし、○○の部分には当該自治体名が記載されるものとする。なお、東京都の特別区内における名称は「東京都○○区支部」、政令市における名称は「○○市○○区支部」とする。
- 行政区支部の複数設置が党勢拡大に寄与すると特に判断される場合、都道府県議会議員又は政令市議会議員の選挙区を単位とする行政区支部を、一人につき一つのみ設立することができる(以下、「地方自治体議員型行政区支部」という)。
- 地方自治体議員型行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員又は政令市議会議員が務める。地方自治体議員型行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、速やかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
- 地方自治体議員型行政区支部の名称は、「○○都(道府県又は市区)第△行政区支部」とし、○○の部分には当該自治体名が記載され、△の部分には数字が記載されるものとする。
- 資格を失った、地域型行政区支部または地方自治体議員型行政区支部の代表者のうち、都道府県議会議員または政令市議会議員であった者が、総務会において都道府県議会議員・政令市議会議員選挙の公認・推薦候補として決定した場合、地方自治体議員型行政区支部の代表者となることができる。
- 行政区支部を設立しようとするときは、申請書、確認書及び当該行政区支部代表者の誓約書を添付し、県連を通じて本部に申請を行うものとする。
- 行政区支部は、党規約及び組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上行政区支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
- 行政区支部は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。
- 支部証明及び選管届出の報告等にかかる総支部に関する本規則の定めは、行政区支部に準用する。
- 行政区支部を設置した県連は、行政区支部の管理のために必要な体制を整備しなければならない。行政区支部の本部への申請及び報告等の事務手続きは、すべて県連を通じて行うものとする。
第21条(ブロック協議会)
- 党規約第42条に基づき、衆議院比例ブロックを単位とするブロック協議会を設置する(1ブロックに複数府県があるブロックに限る)。
- ブロック協議会は、ブロック代表幹事その他必要な役員を互選し、連絡調整の役割を担う幹事県連を定める。
- ブロック協議会は、必要に応じて、県連幹事長会議、県連選対責任者会議、県連政策責任者会議等を開催することができる。
第22条(ブロック代表幹事)
- 党規約第43条第5項に基づき、衆議院比例ブロックごとに、当該都道府県の地方幹事の互選によってブロック代表幹事を選出する。
- ブロック代表幹事は、規約第9条に定める総務会の求めに応じ、総務会に出席し、意見を述べることができるとともに、同規約第42条に定めるブロック協議会を定例開催する。
- ブロック代表幹事を決定又は変更しようとするときは、幹事長に申し出て、執行役員会の確認を受けるものとする。
- ブロック代表幹事は、当該ブロックに所属する国会議員及び県連の意見を総務会に適切に届け、総務会の決定等をこれらのものに適切に周知するよう努めるものとする。
- ブロック代表幹事は、公務が重複する場合等はブロック内の地方幹事から代表幹事代理を指名しその職務の遂行を求めることができる。
- 本部はその年の4月1日時点でのブロック代表幹事の所属する府県連に対し、ブロック協議会の運営のため、補助を行うものとする。
附則
第1条(規則の発効)
- 本規則は、本条第2項を除き、決定と同時に発効する。
- 規則第3条第4項から第7項、第9条第4項から第7項については、キャッシュレス決済導入と同時に発効する。
第2条
- 国民民主党規約第9条第1項に基づく「総務会」が設置されていない場合は、「総務会」を「両院議員総会」と読み替える。
- 本規則第7条から第11条について、所属すべき総支部がない場合は、「総支部」を「県連」と読み替える。