国民民主党 つくろう、新しい答え。

ニュースリリース

国民民主党 代表記者会見(2022年11月15日)

【冒頭発言概要】

 今日の18時から、先週設置をされました我が党と自民党、公明党の3党での、いわゆる悪質寄付の防止および被害者救済にかかる協議会を開催をいたします。今日は閣法、内閣提出法案としての消費者契約法や、国民生活センター法の政府提出法案の説明を受けるということにはなっていると思いますが、第1回の協議会で我が党としての新法についての考え方は示しているので、それについても改めて申し上げたいです。消費者契約法の説明等があると思いますけれども、まず我々としては、いわゆる霊感等を用いて不安を煽る行為については取り消しの対象となっていますが、これに加えて不安につけこむ行為、つまり不安の作出行為と不安の利用行為をともに取り消し対象にすべきだということは主張していたので、それがちゃんと入っているのかを確認したいです。同時に、いま言ったような不安を作り出す行為と、作り出した不安を利用して寄付等の募集を行うということを、新法の中で禁止規定として定めるべきだと思いますし、閣法でそういうことが書けるのであれば定められると思うので、改めて新法でこうした霊感等を用いた、あるいは霊感等を活かして不安を煽ったり不安に乗じたりする形態での寄附等の募集を禁止する新法を作るべきだということは、改めて申し上げたいと思います。
 そもそも我々は、そういった脆弱性を利用して精神的な支配をすることついて、一般法として刑法に規定することを検討してきました。悪質な寄付等を行った行為に対しては何らかの罰則が必要だと思っております。一部報道では、罰則を導入するということが新法では検討されているとのことですが、反則行為・違法行為に対しても何らかのやはり罰則が必要だということはあわせて主張していきたいと思います。
 一番難しいと思われるのは、配偶者や扶養親族が被害を受けた場合、その被害を取り戻せる仕組みが必要だと考えます。その上で、我々としては寄付を募集する際に、その寄付者のみならず、家族に対しても不利益を与えてはならないという形で禁止行為を書くか、あるいは募集する際に配慮するような義務を課すか。いずれにしても、家族が被害を取り戻すことを容易にする民法の特例規定のようなものが必要だと提案しています。損害賠償請求の特例を設けるか、あるいは民法423条にあるような債権者代理を行使しやすくするような規定を設けるか、いずれにしても、何らかの民法の特例を設けて、家族が当事者として、ある意味被害者として、権利者として、損害を回復できるような仕組みが不可欠だと思っているので、そういったことは入れてもらうよう強く求めてまいりたいと思っています。
 茂木幹事長が先ほど会見をして、今週中にも新法の概要をまとめると言っていました。まとめたものは与野党の幹事長を集めて政府から説明させることと、今設置されている野党とのいくつかの協議、我でもできるだけ意見を聞いて政府案に反映していきたいという方向性を出されたので、今申し上げたような我々の提案は、現実的でかつ既存の法体系にも整合的だと思いますので、ぜひスピード感を持って新法の成案を得て、今国会での成立に我々としても全面的に協力をし、被害者救済に万全を期していきたいと思います。改めて、そういった趣旨を今日の協議会で申し上げたいと思っております。大塚政調会長、そして古川憲法調査会長が参加することになると思いますけれども、今のような方向性で協議に臨みたいと思っております。