ニュースリリース
【党声明】旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関する仙台高裁判決について
旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関する仙台高裁判決について
国民民主党
旧優生保護法の下で不妊手術を強制されたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は1日、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用して請求を退けた仙台地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
旧優生保護法に基づく強制不妊手術に関する問題に関しては、昨年の大阪高裁判決以降、各地の地裁・高裁判決において、いずれも、旧優生保護法の違憲性・国による加害行為及び被害の重大性を明確に指摘し、国の損害賠償責任を認める判決が言い渡されました。
しかし、今回の仙台高裁判決はこれまでの判決の流れに真っ向から反するものであり、にわかに信じがたく、到底受け入れられない判決であると考えます。
併せて、本件に関しては、最高裁に上告後の判決が長期化することも危惧されています。本判決における原告に限らず、被害に遭われた当事者の方々は高齢化しており、これ以上、国が解決を先延ばしにすることは許されません。被害に遭われた方々に対する、法的賠償や差別の解消は火急を要します。
国民民主党は改めて、政府に対して、優生保護法問題の被害当事者と面談し謝罪する場を設けること、そして、早期の司法解決を図るべく原告団及び弁護団との間で基本合意の締結に向けた協議をすみやかに開始することを強く求めます。
今後も党として、優生保護法問題の全面的解決に向けた取り組みに全力を尽くして参ります。
以上