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規約・規則④代表選規則

代表選規則 TERMS

2020年11月4日制定
2023年7月19日改正

第1章 総則

第1条(目的)

  • この規則は、国民民主党規約第12条10項にもとづき、国民民主党代表の選挙に関して、必要な事項を定める。

第2条(代表選管)

  • 代表選挙に関する事務全般を管理するため、党規約第33条にもとづき、党本部に代表選挙管理委員会(以下「代表選管」という)を置く。
  • 代表選管は、任期3年間の委員7人以内によって構成する。
  • 代表選挙管理委員長および委員若干名は、国会議員の中から総務会が選任する。
  • 代表選管委員は、代表選挙規則にもとづき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
  • 代表選管委員は、第7条第2項に定める代表選挙の候補者にも(以下「代表候補者」という)代表候補者の推薦人にもなることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
  • 代表選管は、必要に応じて代表選管規程を定め、党本部事務局員のうちから事務局を任命する。

第3条(地方選管)

  • 代表選挙に関する都道府県段階の事務を管理するため、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)に常設の機関として地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)を置く。
  • 地方選管は、県連執行機関が議決により選出した委員3人以上によって構成し、地方選管委員長は委員の互選によって決定する。
  • 県連は、地方選管の委員数、任期、その他運営に必要な事項を定める。
  • 地方選管は、代表選挙規則および代表選管規程の定めるところに従い、県連における選挙事務を執り行う。
  • 地方選管は、代表選挙に関して、代表選挙規則、代表選管規程および代表選管の指示に従うものとし、必要に応じて地方選管規程を定めることができる。
  • 地方選管委員は、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
  • 地方選管委員は、第7条第2項に定める代表候補者の推薦人になることはできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。
  • 県連は、地方選管の構成等に異動があった場合には、速やかに代表選管に報告する。

第2章 任期満了選挙の有権者

第4条(有権者)

  • 代表の任期満了に伴う代表選挙(以下、「任期満了選挙」という)の有権者は、次の各号に定める者とする。
    • 党所属国会議員(以下「国会議員」という)
    • 国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む、以下同じ)
    • 党籍を有する地方自治体議員(以下「地方自治体議員」という)
    • 上記以外の党員およびサポーター
  • 前項第一号に定める国会議員とは、告示日の7日前までに規約第4条第6項及び、第7条第3項の規定により承認された者をいう。
  • 第1項第二号に定める公認候補予定者とは、告示日の7日前までに総務会で決定または承認された者をいう。
  • 第1項第三号に定める地方自治体議員とは、告示日の7日前までに党籍を有している者をいう。
  • 第1項第四号に定める党員およびサポーターとは、両院議員総会が決定する有権者登録の期日までに党本部に登録された日本国民をいう。
  • 決選投票を行う場合の有権者は、第16条に定める。

第5条(有権者名簿への登録)

  • 前条に定める代表選挙の有権者は、代表選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  • 代表選管は、告示日の7日前までに、本規則および組織規則に定める要件を満たした党員およびサポーターを有権者名簿に登録する。
  • 代表選管は、党本部に登録された党員およびサポーターを有権者名簿に登録するにあたり、日本国民以外のサポーターを除外するとともに、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所登録者の排除・是正等を厳正に行う。
  • 代表選管は、代表の任期が満了する年に党本部に登録された地方自治体議員およびその後地方自治体議員になった者を地方選管からの申請にもとづき、告示日の7日前までに有権者名簿に登録する。ただし、第4条第5項に定める有権者登録の期日後に地方自治体議員となった者は、県連を経由して党本部に登録料1,000円を納付しなければならない。
  • 代表選管は、告示日の7日前までに、公認候補予定者および国会議員を有権者名簿に登録する。これらの有権者の登録料の納付については、前項に準ずる。
  • 地方自治体議員、公認候補予定者および国会議員は、党員およびサポーターの有権者名簿には登録されず、党員としての投票権は有しない。

第3章 任期満了選挙の日程

第6条(選挙期日および告示日)

  • 代表の任期満了による代表選挙は、任期の終わる日の前30日以内に行う。
  • 任期満了選挙の期日および日程(以下、「選挙日程」という)は、総務会で決定し、両院議員総会の承認を得る。
  • 任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日および投票日を含め10日以上17日以内とし、総務会で定める期間とする。
  • 総務会は、政治情勢等に係りとくに必要があると判断する場合、両院議員総会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。

第4章 代表候補者

第7条(代表候補者)

  • 代表候補者となることができる者は、所属国会議員とする。
  • 代表候補者は、代表選挙の告示日に、党所属国会議員の15パーセントもしくは20人(どちらか少ない方)以上25人以内の推薦状及び、同数の党籍を有する地方自治体議員の推薦状を添えて、代表選管に届け出ることを要する。ただし、代表選管委員および地方選管委員は推薦人になることができない。
  • 代表選管は、代表候補者が届け出た場合には、速やかに地方選管に通知し、公告する。

第8条(政見)

  • 代表候補者は、国政に関する政策および党運営に関する方針など、政見を明らかにし、第6章において定める方法によって有権者に知らせることとする。

第9条(代表候補者に対する措置)

  • 代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選管は立候補の届出を取消すことができる。
  • 代表候補者が第6章の規定に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選管は総務会に諮り、必要な措置について両院議員総会に申請することができる。

第5章 投票、開票および当選者の決定

第10条(投票)

  • 代表選挙は、代表候補者に対する有権者の投票により行う。
  • 投票の結果、各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。
  • 代表候補者が1名である場合には、臨時党大会または両院議員総会における承認をもって選挙に代える。

第11条(党員・サポーター投票)

  • 党員およびサポーターは、所属する総支部にかかわらず、全国を単位として郵便投票(電子投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて党員およびサポーターに配分されたポイントをドント方式によって配分する。
  • 党員およびサポーターの投票に配分されるポイントは、第4条第1項一号に定める党所属国会議員総数の2倍の数と、第4条第1項二号に定める国政選挙の公認候補予定者総数との和の数の2分の1とする。ただし、小数点以下は切上げることとする。
  • 党員およびサポーターの投票のウェイト及び郵便投票(電子投票を含む)の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

第12条(地方自治体議員投票)

  • 地方自治体議員は、全国を単位として郵便投票(電子投票を含む)を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。
  • 地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、第4条第1項一号に定める党所属国会議員総数の2倍の数と、第4条第1項二号に定める国政選挙の公認候補予定者総数との和の数の2分の1とする。ただし、小数点以下は切り上げることとする。
  • 郵便投票(電子投票を含む)の具体的な方法については、代表選管の定めるところによる。

第13条(公認候補予定者および国会議員投票)

  • 公認候補予定者は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数と同数のポイントを配分する。
  • 国会議員は、臨時党大会において一括して投票を行い、各代表候補者に得票数の2倍のポイントを配分する。
  • 公認候補予定者および国会議員の投票は、臨時党大会における無記名投票とし、いかなる場合においても代理投票は認めない。ただし、代表選管が特段の事由があると認める場合には、代表選管の指定する日時および会場において、不在者投票を行うことができる。

第14条(投票の秘密)

  • 代表選管および地方選管は、投票および開票にあたって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。

第15条(開票)

  • 代表選挙の開票は、代表選管の監督の下に行う。
  • 代表選管は、有権者の種別ごとに開票結果および代表候補者の得たポイントを確定する。
  • 代表選管は、郵便投票の締切後において、第2項のポイントの確定に先立ち、予め開票日前に予備開票を行うことができる。
  • 公認候補予定者および国会議員の直接投票は、郵便投票の開票結果を臨時党大会に報告した後に行う。
  • 代表選管は、代表候補者が得た有権者の種別ごとの確定したポイントを合計し、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。その際、第2項の票数およびポイントの確定について、あわせて報告するものとする。
  • 第2項および第4項ならびに第16条の投票に係る開票について、代表候補者は代表選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届け出ることができる。

第16条(決選投票)

  • 代表候補者が3名以上立候補している場合であって、開票の結果、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、代表選管はその旨を臨時党大会に報告し、臨時党大会において獲得ポイントの上位2者に対する決選投票を行い、当選者を決定する。
  • 前項の決選投票による当選者は、ポイント数が多数であった候補者とする。
  • 決選投票は、国会議員および公認候補予定者による直接投票で行い、国会議員の投票は各2ポイントに換算する。

第17条(任期満了選挙実施のための臨時党大会)

  • 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、総務会の決定により招集する。前項の臨時党大会は、国会議員、公認候補予定者および県連代議員各1名によって構成する。
  • 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。

第6章 選挙運動

第18条(代表候補者の選挙運動)

  • 代表選挙の選挙運動期間は、告示日よりすべての投票が終了するまでとする。選挙運動は、代表選管規程で定めるものを除き、原則として、自由とする。
  • 代表候補者および選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、倫理規則第2条に反する行為を行ってはならない。
  • 代表選管は、前項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を公表し、および当該行為の中止勧告等を行うものとする。

第19条(代表選管による党営選挙等)

  • 代表選管は、代表選管規程で定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催など、党営選挙運動の機会を提供することができる。
  • 代表選管は、報道機関等が開催する共同記者会見、その他の企画について、代表候補者の出席を要請することができる。また、代表選管は各代表候補者の要請にもとづき各代表候補者の報道機関への対応等について調整できる。
  • 代表選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  • 代表候補予定者は、前3項について、代表選管に協力しなければならない。
  • 党本部執行機関は、代表選管からの要請にもとづく場合を除き、代表候補者の選挙運動に関わることはできない。

第20条(県連による党営選挙、予備的調査)

  • 県連は、地方選管と共同して、独自の党営選挙運動の機会を提供することができる。
  • 県連および総支部は、当該執行機関の決定にもとづき、予め当該県連または総支部に所属する党員およびサポーターの意向等を把握するための予備的調査(予備投票や電話調査など当該組織の執行機関で定める方法による調査、およびその結果の事前発表)を行うことができる。
  • 前項に要する経費は当該組織の負担とする。
  • 地方選管は、県連および総支部が第1項および第2項の党営選挙運動および予備的調査を行う場合には、公正性の担保、個人情報の保護および流出防止、経費支出の抑制、選挙日程との整合性の確保等を図るため、厳正に監視し、必要な指導を行わなければならない。

第21条(選挙運動費用)

  • 代表選管は、代表候補者の選挙運動費用の上限等について定めることができる。
  • 代表選管は、前項の定めを行った場合、速やかに公告するものとする。

第7章 選挙の無効および不服の申し立て

第22条(選挙の無効)

  • 代表選管は、有権者の確定において重大な瑕疵があった場合および選挙運動において重大な違反が行われた場合等、選挙の公正が著しく損なわれたと判断した場合には、選挙の無効を宣言することができる。
  • 前項の宣言は、両院議員総会の承認を得た後、効力を発生する。
  • 第1項の宣言が効力を発生した場合には、代表選管は、改めて代表選挙を行わなければならない。
  • 地方選管は、有権者の確定における瑕疵および選挙運動における違反を知った場合には、速やかに代表選管に報告しなければならない。

第23条(不服申し立て)

  • 本規則による代表選挙の手続に関して不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、当該有権者の登録を所管する代表選管または地方選管に対して申し立てをすることができる。
  • 前項の申し立てがあった場合は、当該選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を決定しなければならない。
  • 地方選管の処分に不服がある有権者は、代表選管に不服を申し立てることができる。
  • 代表選管の処分に対しては、不服を申し立てることができないものとする。

第8章 任期途中の代表選挙

第24条(選挙日程)

  • 任期途中に代表が欠けた場合の代表選挙は、党規約第12条第5項および第6項にもとづき実施する。
  • 任期途中選挙は、党規約第12条第5項にもとづき党員およびサポーターを含む選挙を行う場合は代表が欠けた日から60日以内に行う。党規約第12条第6項にもとづき臨時党大会あるいは両院議員総会で代表を選出する場合は代表が欠けた日から40日以内に行う。
  • 選挙日程(選挙期日および日程)は、総務会で決定し、両院議員総会の承認を得る。
  • 選挙日程の決定にあたっては、一定の選挙運動期間を設ける。
  • 代表選管は、両院議員総会において選挙日程が承認された日に、代表選挙の実施を公告する。

第25条(代表候補者)

  • 代表候補者については、第7条から第9条までの定めによる。
  • 代表候補者が1名である場合には、臨時党大会または両院議員総会における承認をもって選挙に代える。

第26条(有権者)

  • 党規約第12条第5項にもとづき、任期途中選挙において党員およびサポーターを含む選挙を行う場合の有権者は、以下の各号に定める者とする。
    • 選挙日程が両院議員総会で承認された日における政党助成法の届出にもとづく所属国会議員
    • 選挙日程が両院議員総会で承認された日における国政選挙の公認候補予定者
    • 選挙日程が両院議員総会で承認された日において党籍を有する地方自治体議員
    • 直近の有権者登録の期日までに党本部に登録された党員および日本国民のサポーター
  • 各有権者の投票、開票、決選投票および臨時党大会については、第10条から第17条の規定を準用する。

第27条(任期途中選挙実施のための臨時党大会)

  • 党規約第12条第6項にもとづき任期途中の代表選挙を臨時党大会で行う場合の有権者は、以下の各号に定める者とする。
    • 選挙日程が両院議員総会で承認された日における政党助成法の届出にもとづく党所属国会議員
    • 選挙日程が両院議員総会で承認された日における国政選挙の公認候補予定者
    • 県連執行機関で選出され、代表選管が定める期日までに代表選管に登録された県連代議員各3名

第28条

  • 任期途中選挙実施のための臨時党大会は、総務会の決定により招集する。前項の臨時党大会は、国会議員、公認候補予定者および県連代議員各3名によって構成する。
  • 臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、多数決による。

第29条(臨時党大会で行う任期途中代表選挙の投開票)

  • 臨時党大会で行う任期途中の代表選挙は、臨時党大会における国会議員、公認候補予定者および県連代議員各3名による無記名投票で行い、国会議員の投票は 各2ポイントに換算し、その他の投票は1ポイントとする。
  • 代表選管は、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。
  • 代表候補者が3名以上立候補している場合であって、有効投票にもとづくポイント総数の過半数を得た代表候補者がいない場合には、第16条を準用し、国会議員および公認候補予定者の直接投票による決選投票を行い、当選者を決定する。

第30条(選挙運動等)

  • 任期途中選挙における選挙運動、選挙の無効および不服の申し立てについては、第18条から第23条までの規定を準用する。

第31条(代表選管規程)

  • 代表選管は、任期途中選挙および代表解任選挙の実施に必要な規程を定めることができる。

附則

第1条

  • 本規則は、両院議員総会の定める日より施行する。

第2条

  • 本規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。

第3条

  • 当分の間、本規則中、「総務会」とあるのは「両院議員総会」と読み替えるものとする。

第4条

  • 2020年12月に実施する代表選挙においては、第7条第2項「代表候補者は、代表選挙の告示日に、党所属国会議員の15パーセントもしくは20人(どちらか少ない方)以上25人以内の推薦状及び、同数の党籍を有する地方自治体議員の推薦状を添えて、代表選管に届け出ることを要する。ただし、代表選管委員および地方選管委員は推薦人になることができない。」とあるのは、「代表候補者は、代表選挙の告示日に、代表選管に届け出ることを要する。」と読み替えるものとする。

第5条

  • 2023年9月に実施する代表の任期満了にともなう代表選挙においては、政治情勢にかんがみて、規則第4条同4項において「告示日の7日前」とあるのは「2023年7月31日」とするとともに、規則第7条第2項において「告示日に」とあるのは「2023年8月3日」とする。
  • 前項の規定は、2023年7月19日の両院総会における議決の日より施行する。