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ニュースリリース

日本版DBS法案の衆議院通過にあたって(談話)

2024年5月23日

日本版DBS法案の衆議院通過にあたって(談話)

国民民主党政務調査会長
浜口誠

 本日、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案、いわゆる日本版DBS法案が衆議院を通過しました。

 本法案には足らざる部分も多いものの、2021年5月に国民民主党が提出した「児童対象性犯罪等の防止を図るための児童福祉法等の一部を改正する等の法律案」の趣旨が盛り込まれていることから、残された課題の提示と、今後の対応を強く求めた上で賛成しました。

 日本版DBS制度に関しては、子どもが日常的に生活する場所をあまねく安心安全な環境にするための措置を講ずることが肝要であり、本法案で、保育士、教員等に加えて、保育補助者、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、部活動のコーチ、ボランティア等が確認義務対象となる立て付けになっている点は評価できる一方、学習塾や芸能事務所、スイミングスクールのコーチ、ベビーシッター等が義務化されていないことは、昨今の子ども達の被害実態に鑑みれば大きな課題といえます。また、性犯罪歴の開示については、事業者による申請・開示に当たって、本人に回答内容が事前に通知され、訂正請求が可能としたこと、内定辞退等によって申請自体が却下され、性犯罪歴が交付されない仕組みとされたことはプライバシー権保護の確保のために重要であったと評価しています。

 魂の殺人である性暴力から子どもを絶対に守るため、下記5点について、参議院の審議の中で引き続き政府の対応を求めていきます。

 1点目、特定性犯罪の犯歴の調査対象に、逮捕後に示談するなどして不起訴となった事例や行政による懲戒処分や民事訴訟を含めること
 2点目、盗撮や性的暴力の事案が相次いでいる民間塾事業者、大規模な性的加害事案が発生した未成年者を所属タレントとする芸能事務所等も義務化すること
 3点目、動機の多様さ等を理由に本案に盛りこまれなかった、公然わいせつ罪やわいせつ目的略取及び誘拐罪、下着などの性的欲求を満たすための窃盗罪等の犯罪類型を特定性犯罪に指定すること
 4点目、確認対象の性犯罪の照会期間を20年から教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースと同じく最低40年間に引き上げること
 5点目、性犯罪の9割を占める初犯の対策や、再犯防止のための施策の強化について検討をすること

 国民民主党は、日本版DBS制度の実効性や残された課題等を検証すると共に、子ども達の安心安全な学びや育ちを守る制度をこれからも提案していきます。

以上