ニュースリリース
「国葬」のあり方について
国民民主党は「国葬」のあり方について取りまとめ、公表した。全文は添付のとおり。
「国葬」のあり方について
令和4年10月19日
国民民主党
国民民主党は、今後の「国葬」のあり方、及びその他の関連事項について、以下の方針で臨むことを決定した。
憲法第7条は天皇の国事行為を定め、同条第10号において「儀式を行ふ」としている。
「儀式」に関連して、内閣府設置法第4条第3項第33号は「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」は内閣府がつかさどると定めている。
皇室典範第25条は「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。」と定めている。
以上の諸規定を踏まえ、国民民主党は「国の儀式として行う葬儀」については「大喪の礼」に限定するため、「国の儀式として行う葬儀は、天皇及び上皇の大喪の礼に限り、行うものとすること。」と定める法案を提出する。
今後、内閣府設置法第4条第3項第33号に規定する葬儀以外の「国の儀式」、「内閣の行う儀式及び行事」を閣議決定によって行う場合には、事前に国会の了承を得るとともに、事後に開催に要した経費等の諸事項について国会に報告することを内閣に求める。
上記事項について、国会と内閣の間で確認するとともに、その旨を議院運営委員会申し合わせなどにより担保をすることを求める。
以上