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ニュースリリース

【衆本会議】長友慎治議員が新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に対する質問

 長友慎治議員(衆議院議員/宮崎2区)は7日、国民民主党を代表し、衆議院本会議で新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に対する質疑を行った。質問の全文は以下のとおり。

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案に対する質問

令和5年3月7日
国民民主党・無所属クラブ
⾧友慎治

 国民民主党の⾧友慎治です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました「新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案」について質問いたします。

 令和2年1月、国内で最初の感染者が確認されて以来、感染者数は増減を繰り返してきました。これまでの感染症対応をめぐっては、例えばワクチン接種を早めたい首相官邸と、供給量不足等を懸念する厚生労働省とで足並みが乱れたり、水際対策として政府が航空会社に要請した「国際線の新規予約の停止」がすぐに撤回されたりなど、組織の方針が異なり混乱を招く場面が多々みられました。現在、医療体制の整備やワクチンの調達を担うのは厚生労働省、水際対策は外務省や法務省が担当し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく飲食店への時短要請などについての地方自治体との調整は内閣官房が窓口となっています。その中で司令塔機能を担う組織として、内閣感染症危機管理統括庁を設置することになっていますが、新たな庁を作っても、単に各省庁から報告を受けとり、まとめるだけの組織では意味がありません。岸田総理に伺います。内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することで、どのように適切な対策を機動的に講じることができるようになるのか具体的にお答えください。

 コロナ禍では、行政が医療の拡充を呼びかけましたが、実際には病床のひっ迫が繰り返されました。検査の拡充や、医薬品の備蓄の必要性は何度も指摘されてきましたが、これも準備不足が露呈しました。政府はその原因は何だと理解しているのでしょうか。統括庁が設置されれば、このような問題も起きなくなるのでしょうか。総理に伺います。

 政府は5月8日より、新型コロナウイルス感染症の位置づけを現在の「2類相当」から「5類」に移行する方針を発表しました。5類に移行した場合、医療費やワクチン接種の負担はどうなるのでしょうか。私たち国民民主党は、昨年夏の時点で、5類とは違う対応を3つ程する「4.5類」を提案してきました。一つは、ワクチン接種や診察の自己負担については引き続き公費負担を認める。二つめは重症者、あるいは重症者の入院者数などについては把握し、全数把握は必要ない。三つめは、病床確保義務については都道府県知事などの義務として残した方がいいという内容です。今回、5類に移行することで、医療費やワクチン接種費用を国民が負担することになるのか、岸田総理に伺います。

 新型コロナウイルス感染症対応において、多くの自宅・宿泊療養者が発生しましたが、感染症法が原則、酸素吸入が必要など一定水準以上の医療が必要な者は、感染症指定医療機関に入院することを前提とした法体系になっています。このため、自宅療養者等が医療(外来・往診・訪問)の提供を受けた場合、入院医療のような公費負担の仕組みがありませんでした。これについては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により自己負担の免除を行ないましたが、今後さらに感染拡大のリスクが高まった際、自宅・宿泊療養者が医療を受けることを想定した、新たな公費負担医療の仕組みづくりが必要だと思いますが、担当大臣に伺います。

 さらには、デルタ株のまん延で病床がひっ迫した際や、オミクロン株による感染拡大時には、自宅や宿泊療養施設での療養が必要なケースが急激に増大し、自宅等で症状が悪化して亡くなる方も増えました。その際、現場からは「政府が自宅療養に方針を切り替えた結果、訪問看護師の負担が激増した。にもかかわらず、政府が処遇改善を優先したのは医療機関に勤務する看護職員であって訪問看護師への処遇改善に差があった。同じコロナ患者に命がけで対応することに変わりはないのに納得できない」との不満の声が聞かれました。今後、このようなことがないように検証されたのか、担当大臣に伺います。

 日本経済の土台を支えてきた中小企業が、大きな逆風にさらされています。コロナの影響に、ロシアのウクライナ侵攻が加わり、今後、借金の返済に行き詰る企業が増えることが懸念されています。私たち国民民主党は、昨年3月に、議員立法「新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」(コロナ版金融モラトリアム法案)を参議院に提出しました。この法律案は、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者や住宅資金借入者の債務の負担状況に鑑み、これらに対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めるもので、具体的には、対象となる債務者から申込みがあった際に、金融機関は貸付条件の変更に努める他、負担軽減の相談に対応するための体制整備や相談対応の状況について行政庁への報告義務などの施策を講ずる内容です。新型コロナウイルス禍で債務返済に窮する債務者を救済することが狙いですが、政府は今後、新型コロナウイルス感染症に伴う経営難に陥った中小企業をどのように支援していくつもりなのか、担当大臣に伺います。

 このコロナ禍の3年間で、子どもたちも大きく影響を受けました。一斉休校があったり、対面授業が制限されたりで学びの場を失ったと感じる子どもたちがいます。また、マスクを着用する、しないで教室内での分断や差別を感じ取りストレスを受けた子どもたちもいます。コロナ前と今では、就寝時間の乱れ、間食の増加、勉強以外でテレビ・スマホ・ゲームの画面を見ていたという「スクリーンタイム」の増加も顕著です。国立成育医療研究センターの調査によれば、行動が制限され、抑圧された学校生活、日常生活でイライラを募らせ、思春期世代のうつ症状の増加も懸念されています。これらのことが子どもたちの心と身体にどのような影響を及ぼすことになるか、政府は検証しているのでしょうか? コロナ世代の子どもたちを⾧期で見守る体制を構築する必要性があると思いますが、担当大臣の見解を伺います。

 以上で私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。